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当事務所は、法律相談料無料、資料収集代行費用無料、着手金無料
給付金が受領できなかった場合実費0円(当法人負担)
裁判費用(印紙代・郵券代等)0円(当法人負担)
成功報酬実質9.9% (税込)!
B型肝炎給付金とは
B型肝炎訴訟を通じて、B型肝炎ウイルスに感染した方を対象に、対象者の病態等に応じて50万円から最大3600万円の給付金が国から支給されます。その給付金をB型肝炎給付金といいます。
給付金を受け取るには請求期限があります
給付金を受け取るためには時限立法により、2027年3月31日までに訴訟提起をしなければ、対象とはなりません。 ※ 延長の可能性はあります。
給付金の対象となる方
感染するルート・感染経路は、一次感染と二次感染とがあります。
① 一次感染者
□ B型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
- ※ B型肝炎ウイルスは一過性感染と持続感染(持続性感染)の2つに大別されます。「持続的に(=持続感染)」とは、半年以上あけた2地点においてB型肝炎の感染が確認できていること、あるいは抗体ができている状態のことをいいます。
□ 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間であること
□ 0歳から7歳までの間に集団予防接種等を受けていること
- ※ 集団予防接種等とは予防接種およびツベルクリン反応検査のことをいいます。
□ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
□ 母子感染ではないこと
- ※ 一義的にはお母様がB型肝炎であるか否かをもって判断いたしますが、お母様がB型肝炎であるからといって必ずしも母子感染であるとは限りません。
② 二次感染者
□ B型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
□ 母が一次感染者の上記要件を満たしていること
□ 母子感染であること
- ※父子感染の可能性もありうるので、場合によっては、お父様にもご協力いただいて、母子感染を立証することがあります。
※ 一次感染者及び二次感染者のご遺族の方
B型肝炎ウイルスを原因として亡くなられた感染者のご遺族は、給付金の請求権を相続する立場となります。亡くなられた方の代わりに国に対し給付金請求を行うことができます。
※ 下記にあてはまる場合も給付金を請求できる可能性があります。まずは当事務所にお問い合わせください。
□ 献血したときにB型肝炎ウイルスを指摘されたことがある方
□ 産婦人科でB型肝炎ウイルスを指摘されたことがある方
□ 職場の健康診断でB方肝炎ウイルスを指摘されたことがある方
□ 父(母)がB型肝炎ウイルスが原因で亡くなっているが通院歴等分からない方
□ B型肝炎ウイルスを指摘されたことはあるが、体調に全く問題がない方
□ B型肝炎ウイルスを指摘されたことはあるが今現在治療していない方
□ B型肝炎ウイルスを指摘されたことはあるが母子手帳がない方
□ B型肝炎ウイルスを指摘されたことはあるが治療により、今現在は数値が安定している方
□ ほかの法律事務所で断られた方
受給資格&給付金額簡単チェック
受給資格と給付金額の関係については、こちらの簡単フローチャートをご確認ください。
給付金の額について
病態 | 給付金額 | 内訳 |
---|---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | ||
発症後20年が経過していない方 | 3744 万円 | 給付金 3600万円 訴訟手当金 144万円 |
発症後20年が経過した方 | 936 万円 | 給付金 900万円 訴訟手当金 36万円 |
肝硬変(軽度) | ||
発症後20年が経過していない方 | 2600 万円 | 給付金 2500万円 訴訟手当金 100万円 |
発症後20年が経過した方で | ① 現在肝硬変の方、または過去に肝硬変の治療を受けたことがある方 | |
624 万円 | 給付金 600万円 訴訟手当金 24万円 | |
② すでに肝硬変は治癒していて、過去に肝硬変の治療を受けたことがない方 | ||
312 万円 | 給付金 300万円 訴訟手当金 12万円 | |
慢性肝炎 | ||
発症後20年が経過していない方 | 1300 万円 | 給付金 1250万円 訴訟手当金 50万円 |
発症後20年が経過した方で | ① 現在慢性肝炎の方、あるいは過去に慢性肝炎の治療を受けたことがある方 | |
624 万円 | 給付金 600万円 訴訟手当金 24万円 | |
② すでに慢性肝炎は治癒していて、過去に慢性肝炎の治療を受けたことがない方 | ||
156 万円 | 給付金 150万円 訴訟手当金 6万円 | |
無症候性キャリア | ||
感染後20年が経過していない方 | 624 万円 | 給付金 600万円 訴訟手当金 24万円 |
感染後20年が経過している方 | 52 万円 +定期検査費 |
給付金 50万円 訴訟手当金 2万円 |
B型肝炎追加給付金請求について
上記のとおり、国は病態やその発症時期によって、B型肝炎給付金の額を定めているので、和解した際にはその時の病態に応じた給付金が支給されることになります。 しかし、病気というものは時間の経過にともないその症状が変化する可能性があります。例えば、慢性肝炎として和解をした方が数年後、肝がんへと悪化してしまう可能性もあるということです。
そのような場合、肝がんであれば3600万円を受け取ることができたものの、慢性肝炎として和解をしたので1250万円の受け取りで終了してしまうのでしょうか。 しかし、病態が悪化したことによって新たな検査・治療等も必要になり医療費がかさんでしまうことは少なくありません。
そのような場合に備えて、給付金を受け取った後、医師から病態が進行していることを診断された場合には、その後の進行した病態が国の定める新たな病態区分に該当したときに、その新たな病態区分に応じた追加給付金を請求することができます。つまり、先の例では2350万円(3600万円-1250万円)を追加給付金として受領することができることになります。
B型肝炎追加給付金請求の手続きは、訴訟をせず、社会保険診療報酬支払基金に申請をすれば足りますので、比較的簡易に給付金を受領することができます。 もっともB型肝炎追加給付金の請求は、病態が進行したことを知った日から5年以内とされていますので、お気を付けください。
手続きの流れ
お問い合わせいただいた際に相談窓口として事務局が簡単にご事情等お伺いさせていいただきます。
ご面談の際に給付金の見込額やお手続きの流れについて弁護士からご案内致します。弁護士法人えそらではご来所いただくことが難しい方でも電話やWeb面談等でご相談を承っております。
弁護士法人えそらでは、ご依頼様にご来所いただかなくても郵送でのやりとりでご契約することが可能です。
お伺いした治療経過や通院歴等の聴取に基づき、専任の担当弁護士及び事務局が、ご依頼者様のご状況を分析し、資料を迅速且つ適切に収集します。
収集した血液検査やカルテを分析し、ご依頼者様の案件が提訴可能か、給付金対象者であるかを判断します。
B型肝炎で給付金を受け取るためには、裁判所に訴訟提起する必要があります。訴訟提起後は、国から適宜出される追加資料の要請に応えるかたちで、追加資料を収集・提出し、手続きを進めます。
※ 現在B型肝炎訴訟は、提訴件数の増加にともない、訴訟の進行スピードが遅くなっております。通常の裁判では1か月から1か月半の間に1回の裁判期日が開かれますが、B型肝炎訴訟の場合はその間隔が半年以上となってしまうことも少なくありません。国から追加資料の提出要請の回数が多くなれば、その分解決までの道のりは遠くなってしまいます。
弁護士法人えそらでは、豊富な経験と知識を活かし、迅速に給付金を受け取れるよう資料の収集を行います。
給付金を受け取るための条件が揃っていることが確認できれば、当該和解対象者と国との間で和解調書を取り交わします。数回の裁判期日(和解協議)を経て、病態に応じた給付金が決定されます。和解に至るまでに訴訟提起から1年から1年半程度のお時間がかかります。
裁判所が作成する和解調書は、裁判の判決と同じ効力があります。この和解調書の内容に基づいて、社会保険診療報酬支払基金に対し、給付金等の支給を要請し、給付金が支払われることになります。和解した日からおおよそ2か月で給付金を受けとれます。この給付金から弁護士費用を差し引いてからご依頼様に返金致します。
弁護士は守秘義務を負っています。ご依頼の有無に拘わらず、ご相談いただたいた内容やお客様の情報について、第三者に口外することはございません。安心してご相談ください。
解決事例
弁護士法人えそらに所属する弁護士は、これまで数多くのB型肝炎の給付金請求をしてきましたが。しかし厚生労働省の推計によればB型肝炎ウイルスの持続感染者は最大で40万人以上とされ、被害者の救済は道半ばであり、まだまだ十分とは言えない状況です。
ご相談者様・ご依頼者様の中には、数年前に父親がB型肝炎ウイルスが原因で亡くなって別の法律事務所に相談したけど資料がないからと難しいと言われ請求を断念した方或いはB型肝炎訴訟の制度がよく分からないがゆえに請求を断念した方など、様々な理由で断念される方がいらっしゃいます。そうした被害者の方やご遺族の方の後押しとなるよういくつか解決事例をご紹介します。
解決は相談から始まります。先ずは当事務所にご相談ください。
B型肝炎訴訟は、B型肝炎ウイルスが原因で亡くなられた方のご遺族も相続人として訴訟提起をすることにより給付金を受け取ることができます。
父親が数年前に肝がんで亡くなられた場合、ご遺族の方も相続人として給付金請求手続きが出来るのですが、ここで問題となるのが父親が一次感染者であったのか二次感染者であったのかという点です。この場合は、父親の母親がご存命ならばその方の血液検査を、既に亡くなられているならばその母親の医療記録等を取り付けることによって、一次感染者なのか二次感染者であるのかを明らかにすることができる場合があります。このケースでも父親の母の医療機関を調べ、記録を取り付けることによって、父親の一次感染の証明をすることができ、無事和解が成立し、和解金を受領しました。肝臓のご病気でご家族を亡くされた方でも、給付金を受け取れる可能性がありますので、先ずはお気軽にご相談ください。
国からはHBc抗体の血液検査については原則CLIA法による検査結果の提出を求められます。しかし、手元にはCLEIA法による検査結果しかなく、また既にご本人が死亡している又は高齢であり血液検査が出来ないケースなどもございます。
弁護士法人えそらでは、こうしたケースにおいては、医師への照会等を実施した後、国に対し丁寧な説明を行うことで新たな検査を行うことなくCLEIA法を前提としたまま和解をすることができました。
国からは満7歳までに集団予防接種を受けていることを証明する資料として、原則母子手帳の提出を求められます。しかしながら、母子手帳を紛失してしまった又は代替資料の自治体の予防接種台帳も保存がない場合があります。
このような場合であっても、医師の診断による接種痕意見書の取り付けや陳述書等の適切な資料を収集すれば、給付金を受け取ることが可能であり、弁護士法人えそらもそうした対応によって数多くの和解を行なっております。
B型肝炎訴訟では、国に対し請求する方がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する必要があります。この場合、持続的に感染していた時期があることを示せば足りるのであって、現在もなお感染している状態まで示す必要はありません。しかしながら、数年前にB型肝炎の治療をしていたけれども、現在は肝臓の数値も安定し治療されていない方で、給付金を受け取れないと思い込んでいる方もいらっしゃいます。
こうした場合であっても、B型肝炎を治療していた当時の医療記録を取得することができれば、訴訟提起を行い、給付金を受け取ることができる可能性があります。ご自分が給付対象であるのか、わかりやすくご案内させていただきますので、先ずは弁護士法人えそらへご相談ください。
母親がB型肝炎ウイルスの一次感染者として国と和解し、同じくB型肝炎ウイルスを指摘されていた子供について訴訟提起したケースです。子は二次感染者として資料収集を行いますが、その一つであるHBV分子系統解析を実施したところ、判定不能と出ました。
HBV分子系統解析とは、母のB型肝炎ウイルスと子のB型肝炎ウイルスとが同じウイルス株であることを確認するための検査です。これが一致しないと母子感染とは証明できませんが、こういったケースの方は珍しくありせん。しかし、この場合でも母子感染を示すことができないと請求を諦めるのではなく、このようなケースでも母子感染以外に感染はないことを証明するよう努め、和解できる可能性があります。弁護士法人えそらでは、そういった和解の経験も数多くございます。
の強み!!
適切な資料収集
弁護士法人えそらでは、経験と知識が豊富な弁護士と事務局が、B型肝炎の給付金を受け取るために必要な資料収集をサポートいたします。
どのような資料を集めたらいいのかわからない、どんな検査を受ければいいかわからない、とお悩みの方は弁護士法人えそらにお任せください。豊富な経験と知識を活かし、要件を証明するための資料収集をサポートいたします。
電話でのご相談も可能
ご依頼いただく際、弁護士法人えそらでは、ご来所でのご相談のみならずお電話やWEB面談でのご相談も承っております。
またご依頼いただいたのちも、お電話やお手紙、あるいはメールでのやりとりで手続きを進めることが可能です。
お仕事等のご都合や遠方にお住まいの方でも安心して、ご依頼いただくことができます。
安心の弁護士費用
「B型肝炎訴訟の要件を満たすかどうかわからない」というご不安を抱えていらっしゃる方も安心してご相談いただけるように弁護士法人えそらは相談料・調査費用・着手金はすべて無料で行わせていただきます。
そのため、ご依頼後、調査を進めた結果、B型肝炎訴訟の要件を充足しない、和解対象者(または和解対象遺族)ではないことがわかった際には、弁護士費用をいただくことなく事件は終了させていただきます(別途、実費等のみは頂戴いたします)。
また弁護士費用は、和解成立後に国から支給される給付金の中から頂戴いたしますので、ご自身のお財布で負担なさることなく手続きをすすめることが可能です。どうぞご安心してご依頼ください。
B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟とは、過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟をいいます。
日本では、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間、全ての国民が幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けるということが法律上強制されていました。
しかし、当時の日本には衛生管理に不備があり、予防接種の注射針や注射筒を何度も使い回している状態でした。この予防接種等の注射器の連続使用によって、血液感染する病気であるB型肝炎が多くの国民に蔓延することになったのです。
しかし、これらの感染被害者は、これまで国からの何の救済も受けることができず、将来の発症の不安を抱えていたり(無症候性キャリア)、慢性肝炎・肝硬変・肝がん等の病気に苦しんだりしてきました。
被害者の方々が長年国に対してこうした被害についての損害賠償金を求める訴訟を行っており、平成23年6月にようやく国と原告・弁護団との間でB型肝炎についての認定要件や金額等を取り決め、基本合意書を作成しました。その後、「特定B型肝炎ウイルス感染給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されて、各症状に応じた給付金支給がなされることになったのです。
現在B型肝炎訴訟は、この特別措置法、厚生労働省令としての特別措置法施行規則、特別措置法施行令に基づいて、国に対してB型肝炎における給付金を求めていく国家賠償請求訴訟です。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
「B型肝炎訴訟の手引き 第5版」(PDF形式)
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